
行政書士
宮本絵理
化粧品業界のサポート通じて、キレイになってテンションが上がり「よし、今日も頑張ろう!」と思える人を増やしていきたいと思っています。あなたの化粧品ビジネスの新規参入を全力でサポートさせていただきます。
CONTENTS
[化粧品許可]
化粧品販売を始めたいけれど「許可が必要なの?」と不安な方に向けて、化粧品製造販売許可や化粧品製造許可の基礎知識から、申請方法、そして許可が不要な販売方法までをわかりやすく解説します。
許可の種類や取得方法について理解できたら、次に気になる『どうやって実際に販売するか』という点についても分かりやすくご紹介いたします。
目次
化粧品を販売する際には「どのような形で販売するか」によって、必要となる許可が異なります。特に初心者の方にとっては、「どの許可が必要なのか」「そもそも許可が必要なのか」といった基本的な知識が曖昧になってしまっている場合もあるかと思います。
そこで、まずは化粧品販売における許可の基本を本章で理解しましょう。
化粧品販売における大前提として知っておきたいのが、「製造」と「販売」は別の許可が必要になるという点です。具体的には下記の二つです。
「化粧品製造業許可」
「化粧品製造販売業許可」
それぞれが異なる役割を担っており、どちらも厚生労働省管轄の法律に基づいています。
「化粧品製造業許可」は、化粧品の製造を行うために必要な許可です。
「化粧品製造販売業許可」は、自社のオリジナルブランドによる化粧品を出荷するために必要となる都道府県知事による許可です。自社が販売する製品の品質や安全性に対して最終責任を持つことになり、製造責任者としての管理や品質、安全性の確保が求められます。
許可なしで化粧品を販売することは可能なのでしょうか。結論から言えば、特定の条件下では可能です。
たとえば既に製造販売許可を持つ別企業から仕入れた完成品を、そのまま消費者に販売するだけであるという場合です。このケースでは自身が許可を持っていなくても販売が可能です。
ただし表示内容の誤りや広告表現には注意が必要です。「薬機法」に抵触する表現を使ってしまうと、販売許可が不要な範囲であっても罰則の対象となりえます。「シミが消える」「シワがなくなる」といった表現は薬用効果を示す内容と見なされ、行政指導の対象になる可能性があります。
化粧品販売は法規制が複雑な分野であるため、慎重な対応が求められるのです。
化粧品のビジネスを始めるにあたって、多くの方が混同しがちなのが「化粧品製造業許可」と「化粧品製造販売業許可」の違いです。
この2つの許可は名称が似ているだけでなく、関係する業務も密接に連携しているため、初心者にとっては理解が難しいポイントでもあります。お読みいただいている方の中にも、それぞれの把握に少し時間がかかった方、或いは少々混乱しながらも現在習得中、という方などもいらっしゃるかもしれません。
化粧品ビジネスを始めるうえで最も重要な事項となりますので、しっかり本章で確認していきましょう。
「化粧品製造業許可」は、実際に化粧品を作る物理的な工程に関わる事業者に必要な許可です。工場や作業場で化粧品を製造・加工・包装する場合、この許可が求められます。なお、この許可には「一般区分」と「包装・表示・保管区分」の2種類があり、業務の内容によって必要な区分が異なります。
「化粧品製造販売業許可」は、製造された化粧品を「製品」として市場に流通させるために必要な許可です。この許可を持つ事業者は、自社ブランドとして販売するための表示や品質保証などの管理責任を負います。つまり、製品の最終責任者としての立場になるということです。
「化粧品製造業許可」を取得することで、化粧品の中身本体の製造や包装・表示・保管行為が行えるようになります。つまり自社工場で製品の製造工程を担うことが可能となります。パッケージングやラベル貼付、保管などの業務も含まれます。
「化粧品製造販売業許可」を取得すると、自社ブランドの製品を市場に流通させ、販売することができます。流通した化粧品の品質・安全管理などは、化粧品製造販売業許可を取得した業者が全て責任を負うことになります。
化粧品製造販売業許可を取得することで「世に出した化粧品の管理監督義務が発生する」ということです。問題があった場合などは製品を回収し、その後の必要な措置を適宜行う責任があります。
化粧品の製造と販売を自社で一貫して行う場合は「化粧品製造業許可」・「化粧品製造販売業許可」の2つが必要となることを覚えておきましょう。
化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可を取得するには、それぞれに定められた手続きをクリアする必要があります。特に初めて化粧品ビジネスを立ち上げる場合は、申請の流れや必要書類の準備に戸惑うことも少なくありません。
本章では各々の許可について、取得までの具体的なプロセスを解説します。
化粧品製造業許可を取得するには、まず作業場となる施設が衛生的な基準を満たしている必要があります。薬局等構造設備規則により定められており、換気や照明、防虫防鼠(ぼうちゅうぼうそ)などの設備条件が整っているかどうかが審査対象となります。
責任技術者の配置も必須です。薬剤師や化学の専門知識を有する者であることが求められます。申請は管轄の都道府県を通じて行い、現地調査と書類審査を経て許可が下ります。
化粧品製造販売業許可についても、専任の責任者である「総括製造販売責任者」の設置が必要です。「統括」になる者は薬剤師または薬学・化学の学位を有するものや、一定の実務経験を持つもの等が条件となっています。
製品の品質保証体制や製造後の安全管理体制(いわゆるGQP・GVP体制)も構築しなければなりません。こちらも管轄の都道府県を通じて届け出の申請を行い、適正な管理体制が整っていることが確認されれば許可が交付されます。
申請書作成
申請書の提出
化粧品製造業を行う事業所を管轄する都道府県の薬務課へ作成した書類を提出。所定の申請手数料(都道府県により異なります)を支払う
実地調査
管轄の都道府県の薬務課から事業所の実地調査が行われる。化粧品製造業の実地調査は、製造所の構造設備が厚生労働省令で定める基準(薬局等構造設備規則)に適合しているかどうかの審査
許可証の発行
申請書類審査・実地調査が適合となると許可が下り、化粧品製造業者として事業開始可能。申請をしてから許可証発行までの標準的な事務処理期間は都道府県によって異なります。
化粧品の販売にあたって「なるべく手間やコストをかけずに始めたい」とお考えの方も多いでしょう。化粧品を販売する際でも、すべてのケースで許可が必要になるわけではありません。特定の条件を満たせば製造販売業許可を持っていなくても、合法的に販売を行うことが可能です。
代表的なものが「OEM(Original Equipment Manufacturer)」を活用する方法です。
OEMとは自社で製造を行わず、すでに許可を持つ他社に製品を製造してもらい、それを自社ブランドとして販売するビジネスモデルです。
OEM企業は製造や製造販売業の許可を持っており、依頼主は許可を取得しなくても商品を流通させることができます。製造や薬機法への対応などの煩雑な業務をOEM企業に任せることで、初期投資や法的リスクを抑えてビジネスを始めることが可能です。
そのほかの手法として既に市場に出回っている完成品を仕入れ、そのまま販売するという形もあります。たとえばドラッグストアなどで市販されている化粧品をネットショップで販売する場合、自身が製品を開発・製造するわけではありませんよね。したがって許可の取得は不要となります。
どのような場合でも「薬機法」に抵触するような広告表現には細心の注意を払う必要があります。売上を上げたい一心で、「効き目No.1」や「安全性No.1」などのように効果効能や安全性についての最大級表現を使用することは原則禁止とされています。
許可を取得しなくても合法的に化粧品を販売する道は存在しますが、取扱いや広告の仕方には注意が必要です。ビジネスを安心して進めるためには、こうした法的な注意点も押さえておくことが重要です。
正社員として働きながら副業や小規模ビジネスとして、ネットショップで化粧品を販売したいと考える方が増えています。実店舗を持たずにオンライン上で販売できるため、初期投資を抑えつつビジネスをスタートできる点が大きな魅力です。
ただしネットで化粧品を販売する場合にもルールがあり、必要な手続きがあります。
前のセクションでも触れたように、自身で化粧品を製造したり自社ブランドとして販売する場合には「化粧品製造業許可」や「化粧品製造販売業許可」が必要になります。これは基本の大前提です。取得していない場合は、OEMなどを活用して製品を調達することになります。
ネットショップで販売を行う際には、「特定商取引法」に基づく表示義務があります。ショップの運営者情報(氏名または法人名、住所、連絡先など)を明記する必要があり、怠ると行政処分の対象となることもあります。
販売する商品には薬機法に則ったラベル表示や成分表示が必要です。製品自体はOEM業者などが対応してくれる場合が多いですが、表示内容に誤りがあると販売者も責任を問われる可能性があるため、確認は怠らないようにしましょう。
ネットショップを開設するプラットフォームには、BASE、STORES、Shopify、カラーミーショップなどがあります。どのサービスを選ぶかは、ビジネスの規模や販売戦略に応じて検討する必要があります。
いずれのプラットフォームを使うにしても、薬機法に違反しない販売ページの作成が必要です。特に、商品説明やバナー広告などでの表現には注意が必要であり、あくまで「化粧品としての効果効能を逸脱しない表現」にとどめる必要があります。
化粧品販売を始めるとなれば許可取得をはじめとして薬機法や特定商取引法など、複雑な法的要件が絡んできます。化粧品業界に初めて挑戦する方や副業として始めたい方にとっては、情報の整理や判断が難しくて途中で不安になってしまうこともあるかもしれません。
化粧品業界は特殊な世界ですが、専門としている行政書士などに相談することで不安や疑問が一気に解決する糸口となります。
「自分のビジネスにはどの許可が必要なのか」「OEMで始めても大丈夫か」「ネットショップの表記はこれで問題ないのか」など、疑問点が出てくるのは自然なことです。こうした悩みをそのままにしておくと、知らずに違法な販売をしてしまうリスクがあります。
実際にビジネスを始めてからトラブルになるよりも、事前にしっかりと準備をしておくことが成功への第一歩です。そのためにも専門家の力を借りるのは非常に有効な選択肢といえるでしょう。
化粧品販売に関する許可申請や事業構築に不安がある方には、ぜひお気軽に弊所へご相談ください。化粧品業界に精通した代表行政書士が貴方のビジネスモデルに応じた的確なアドバイスをご提供いたします。
書類作成から申請手続きまで一気通貫の対応が可能です。はじめの一歩に自信が持てない方へ、新たな挑戦を後押しできるよう精一杯つとめてまいります。
化粧品販売を始めるには製造や販売の形態に応じて必要となる許可が異なり、それぞれに法的な要件や手続きが存在します。製品を自社で製造・販売する場合は、化粧品製造業許可や化粧品製造販売業許可が必要となり、一定の設備や責任者の配置、管理体制の整備が求められます。
OEMを利用したり、既製品を仕入れて販売する方法であれば許可が不要な場合もありますが、広告や表示に関する薬機法の遵守が必須です。特にネットショップで販売する際には、販売ページや事業者情報の明記なども求められるため、細かな点にまで注意が必要です。
不明点がある場合や初めての手続きに不安を感じる方は、弊所をはじめ専門家への相談を検討してみてください。確かな知識と経験で、あなたの化粧品ビジネスのスタートをしっかりとサポートしてくれるはずです。
化粧品を許可なしで販売するにはどのような方法がありますか?
既に製造販売許可を取得している企業から完成品を仕入れてそのまま販売する方法があります。OEMを利用して許可を持つ業者に製造を依頼することで、自社ブランドで販売することも可能です。ただし薬機法には注意が必要ですよ!
行政書士宮本えり事務所
OEMで作った化粧品を販売する際、自分で許可を取る必要はありますか?
OEMメーカーが製造販売業許可を保有していれば、原則自身で許可を取る必要はありません。ただ自社が製造販売業者として表示される場合や、商品の責任を負う立場になる場合は許可が必要です。契約内容や表示方法に応じて判断が必要です。
行政書士宮本えり事務所
薬機法では、化粧品の広告や商品説明にどのような制限がありますか?
「治療効果」や「医薬的効果」を示唆するような表現は禁止されています。たとえば、「シミが消える」「ニキビが治る」といった表現はNGです。広告や商品説明は効果効能を誇張しない正確な表現で行う必要があり、いわゆる「最大級表現も」原則禁止となっています。
行政書士宮本えり事務所
初心者が化粧品販売を始める場合、何から始めればいいですか?
まずは自分がどのような形で販売を行いたいのかを明確にしましょう。許可を取って自社製品を販売するのか、OEMや仕入れ販売を活用するのかによって準備すべき内容が異なります。不安な点がある場合は、専門家への相談を検討してみてくださいね!
行政書士宮本えり事務所
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