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[薬機法広告規制]

【専門家監修】化粧品のラベル表示について

  • 投稿:2024年09月21日
  • 更新:2024年09月24日
【専門家監修】化粧品のラベル表示について

化粧品の販売名と同じように、ラベルの表示にもなにかルールがあるのでしょうか?

その通りです!
これからラベル表示についてのルールを具体的にみていきましょう!

薬機法第61条において、化粧品には消費者に情報が分かりやすいように必要な情報を表示しなければならない、と定められています。また、公正競争規約や容器包装リサイクル法にも定められているルールがあり、それぞれ注意が必要です。

化粧品のラベルには何を表示すればよい?

〇法定表示事項

①製造販売業者の氏名又は名称及び住所

 製造販売業者の氏名・名称及び住所には、製造販売業者の氏名や法人名と、製造販売業者の責任者である総括製造販売責任者が業務を行う事務所の所在地を記載します。「製造発売元」の表示と、自社の会社名・許可をうけている主たる事務所の住所を記載します。


②販売名
 製品を製造販売する前に、各都道府県の薬務課に提出する「製造販売届書」に記載したものを表示します。販売名については「化粧品の販売名ルール」のBlogにて説明しておりますので、よろしければ下記記事もご覧ください。

販売名についての詳しい記載ルールが知りたい方はこちら


③製造番号または製造記号

製造番号・製造記号は「製造ロット」とも呼ばれます。数字やアルファベットを組み合わせて、製造ロット、製造年月日、製造工場などを特定できるよう、表記します。いつ・どこで製造されたロットであるかを表すための表示で、同じバルクで製造された化粧品は、同じ製造番号・製造記号を記載します。

回収対象範囲を特定するためにこれらの情報が不可欠となるため、不良品等のトラブルや製品回収の際には製造番号・製造記号が必須となってきます。


④全成分の名称
 化粧品は、配合した全成分名を「成分」などの見出しに続けて表示します。

 配合量の多い順に成分を表示し、配合量が1%以下の成分に関しては順不同です

 1%以下の成分に関しては目立たせたい成分を前方に記載し、香料や防腐剤などは後方に記載することもOKとなります。

 着色剤は成分表示の最後に、順不同で記載します。


⑤使用の期限
 ・アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
 ・製造又は輸入後適切な保存条件のもとで3年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品

 上記2点に該当する場合は、使用期限を表示する必要があります。

〇公正競争規約

⑥種類別名称
 種類別名称とは、化粧品のカテゴリーを示すものです。

 括弧、枠組み、色変え等で目立たせ、消費者が目的・用途に合った化粧品を選択できるように表示。販売名に種類別名称、またはそれに代わるべき名称が入っている場合は、表示しなくても構いません。


⑦内容量

 内容量は箱や容器の重さを除いた中身のみの重さを、重量(g)、または容量(ml)で記載します。

 内容重量・内容体積平均値を記載し、表記した内容量と実際の内容量の誤差は、-3%以内でなければなりません。

⑧原産国名
 原産国名にはバルクを製造した国を表示します。製造を日本で行った場合は「MADE IN JAPAN」「日本製」等、国名や地名を一般消費者が理解できるように記載します。

⓽使用上又は保管上の注意

 肌や身体に合わないといったリスクに際し、使用上の注意や保管上の注意を記載します。

 トラブルを未然に防ぎ、トラブルが起きた場合でも被害を最小限にとどめること、化粧品を安全に使用し品質を一定に保つことが表示の目的となります。

 使用上の注意を記載したとしても事業者側の一切の責任がなくなるわけではありませんが、より安全に使用していただく為にも必用な表示となります。

⑩問い合わせ先

問い合わせ先は「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」の下に、消費者からの問い合わせに対し、迅速に対応できる電話番号を記載するのが一般的です。お客様窓口などに記載する予定の連絡先を記載しましょう。製造販売元と発売元が異なる場合は、発売元の電話番号を記載することも可能です。

〇文字の大きさ

「種類別名称」「販売名」「原産国名」原則7ポイント以上となります。

面積が小さい場合は4.5ポイント以上
30g又は30ml以下の口紅、眉墨、アイライナー、爪化粧料、香水等の化粧品容器は、文字の大きさの規定はありません。

〇全成分表示の特例

下記に記載された内容の場合は、直接の容器(被包)への記載省略が可能です。

①外箱、外容器に記載されている
②直接の容器(被包)にタグ又はディスプレイカードを外れないよう接着やシュリンク等で固着する
③内容量が50g、ml以下の化粧品
  ・外箱がない
  ・直容器にタグ又はディスプレイカードもない
 上記のような場合の化粧品は(試供品など)、添付文書に記載
 ※製品と一緒に持ち帰るものが条件
④外箱があり、10g、ml以下の化粧品
 外箱に添付する文書又は直接の容器に添付する文章&ディスプレイカード
  ※添付文書は製品と一緒に持ち帰るもの
  ※直接の容器(被包)に、添付文書がある旨を記載すること
  ※ディスプレイカードは製品に固着していなくでもよいが、購入時に全成分が分かるよう売り場などに置くことが条件

化粧品を箱にいれて販売する場合の注意点

直接の容器

化粧品売り場で化粧品を検討・購入する場合、消費者は外箱の表示をみて購入の判断をします。そのため、化粧品が直接入っているビンや容器に表示をすることが求められます。

消費者が目的・用途・肌質に合う商品を選択できるよう、表示の仕方にも次のような注意点があります。

・日本語での記載
・明瞭記載義務

化粧品の表示は、日本語で表示しなければなりません。海外から輸入した化粧品は、日本の法令に則った表示事項を日本語で改めて作り、ラベルを貼る等の対応が求められます。

化粧品の外箱の表示事項は、他の文字・図画等に比較して見やすい場所に表示し、購入者・使用者の誰もが読みやすく、理解しやすい用語で表示しなければなりません。消費者が目的に合った適切な商品を選択し、トラブルなく安全に使用することができるようにするためです。

箱に入れる場合

化粧箱等に入れて、中の容器の表示が見れなくなってしまう場合
その外箱や包装紙にも同様の事項を表示する必要があります。
(透明の箱に入れて中が透けて見える場合は、外箱には記載しなくてもOK)

薬機法への対応にお困りの場合は、専門の行政書士まで!

弊所でも化粧品のラベル表示・化粧品製造販売届書に関しての届出手続きなどを行っております。

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行政書士宮本えり

行政書士
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