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[薬機法広告規制]

化粧品広告と法規制の知識|薬機法など注意点を解説

  • 投稿:2025年04月25日
  • 更新:2025年04月28日
化粧品広告と法規制の知識|薬機法など注意点を解説

化粧品を販売・広告する際には、薬機法や景品表示法などの法律理解と実践が求められます。
本記事では、化粧品に関連する主要な法規制や広告表現での注意点、法律に抵触しないための具体的な対策といった必須項目を解説いたします。

化粧品の広告における法規制の重要性

化粧品業界では製品そのものの品質はもちろんのこと、広告表現の適切さも非常に重要なポイントです。近年はSNSやインターネット広告を活用したマーケティングが一般的となり、企業が手軽に情報発信できる一方で、誇大広告や誤認を招く表現によるトラブルも増加しています。

特に化粧品の広告においては、薬機法(旧薬事法)や景品表示法などの複数の法律が関係しており、知らず知らずのうちに法に抵触してしまうリスクがあるのです。法規制については、販売事業者だけでなく広告制作に関わる全ての人が理解しておくべき重要な問題です。

消費者にとって信頼できる情報を提供するためにも、正確で根拠のある表現を心がけたいもの。そのためには法的な視点から広告内容をチェックする姿勢が求められます。まずはどのような法律が関係しているのかをしっかり理解することが、安心・安全な広告展開の第一歩となります。

薬機法とはどのような法律か

薬機法は正式には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、以前は「薬事法」と呼ばれていました。この法律は、医薬品、医療機器、化粧品などの製品に対して、その品質と安全性を確保するために制定されています。

化粧品分野において薬機法が重要であるのは、消費者の健康を守るという観点から製品の効能効果の表現や成分表示などに厳しい規制があるためです。たとえば「シワを消す」「ニキビを完全になくす」などの断定的で過剰な効果を謳う表現は、薬機法違反に該当する可能性が高いです。

薬機法では化粧品として認められる範囲や、医薬部外品との区別も厳密に定められています。広告文やパッケージに記載する表現については、法律に照らして適正かどうかを判断することが求められます。

広告担当者や商品企画に関わる方々は薬機法の基礎を理解し、製品の魅力を伝える際に法律を遵守する必要があるのです。

景品表示法と薬機法の違い

薬機法と並んで化粧品の広告や表示で重要となるのが「景品表示法(景表法)」です。正式には「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。

景表法は消費者が商品やサービスを選択する際に誤認をしないよう、不当な表示や過大な景品提供を規制する法律です。薬機法が「医薬品や化粧品などの品質や安全性」を守るためであるのに対し、景表法は「広告などの表現が消費者に誤解を与えないか」をチェックする役割を担っています。

根拠のない「業界No.1」や、実際の効果とは異なる印象を与える「即効性抜群」といった表現は、景表法違反となる可能性があります。

分かりやすく表現すれば、薬機法は「何を言ってはいけないか」という点に重点があるのに対し、景表法は「どう見えるか」という消費者視点に立った規制を行っているのが特徴です。表示が法律的に正しくても、実際の印象として過剰であれば規制対象になることもあるのです。

化粧品広告においては薬機法と景表法の両方を理解し、それぞれの観点から適正な表現を心がけることが求められます。

広告表現で注意すべきポイント

化粧品の広告を制作する際に最も注意すべきなのは、「効能・効果を誇張しすぎないこと」です。薬機法により化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚や毛髪をすこやかに保つことを目的とし、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。この範囲を超える効果を訴求することは、医薬品的な効能表現とみなされ、法に触れる恐れがあります。

「効果が絶対であるかのような断定的表現」や「使用者の体験談を利用した誇張表現」にも注意が必要です。「このクリームでしわが消えた」「100%肌が若返る」といった言い回しは信頼性に欠け、違法とされる可能性が高くなります。

景表法の観点からも「根拠のない優位性の主張」や「実態と異なる表示」は避けるべきです。言い換えれば、広告表現には必ず客観的な根拠や事実に基づいた正確な情報が求められるということです。

制作段階では法的なチェック体制を整え、必要に応じて専門家の意見を取り入れることで、リスクを回避しつつ信頼性の高い広告を展開することが可能になります。

化粧品と医薬部外品の違いと法規制

化粧品と医薬部外品はいずれも日常的に使われる製品ですが、その定義や法規制には異なる点があります。違いを理解しておくことは適切な広告表現を行う上で非常に重要です。

<化粧品>
肌を清潔にしたり、美しく保つためのもので、身体に使用するものであり、作用が緩和なもの。
<医薬部外品>
人体に対する作用が緩和なもので医療機器でないもの。厚生労働大臣の指定するもの。

医薬部外品の中で、化粧品の効果効能をもつものを「薬用化粧品」と呼んでいます。
にきびを防ぐ目的や、美白、デオドラントなどの効果を持つ「有効成分」が配合され、特定の効能効果が認められたものを薬用化粧品といいます。代表的なものには制汗剤や薬用シャンプー、ニキビ予防化粧品などがあります。

医薬部外品では厚生労働省の承認を受けた効能・効果の範囲内であれば「ニキビを防ぐ」「フケ・かゆみを抑える」といった一定の効能を謳うことが可能ですが、化粧品ではこうした表現は基本的に使用できません。化粧品では薬機法により効能・効果の表現が制限されているのでしたね。

製品の分類に応じた表現ルールを守ることが、法令遵守と信頼獲得の鍵を握っているのです。

化粧品成分と薬機法の関係性

化粧品の成分選定においても、薬機法の規制は重要な指針となります。

薬機法では化粧品基準という成分に関する規定があり、化粧品に配合してはいけない成分や配合量に制限があるものがあらかじめ定められており、事業者はそれ以外の成分を安全性等を確認したうえで自社の責任のもと配合することができます。化粧品基準を逸脱すると薬機法違反となる可能性があります。

特に注意が必要なのは「医薬品成分」として分類されている物質です。これらは原則として化粧品に使用することが禁じられており、化粧品であるべき製品に医薬品成分が配合されていた場合、無承認無許可医薬品として行政指導や回収命令の対象となることがあります。そのため、商品開発段階から薬機法に準拠した成分設計が求められるのです。

成分表示に関しても法律は厳格であり、全成分の記載義務があるほか表示方法にも一定のルールが設けられています。消費者に誤認を与えるような記載は、景表法との関係でも問題視される可能性があります。

単に「効果のある成分を配合する」ことだけでなく、「法的に認められた基準で、安全かつ適正に配合する」ことが重要であることがわかります。化粧品事業には法的知識と専門的な視点が欠かせないのです。

法律対応に関しては行政書士に相談を

化粧品に関する法律や広告規制は非常に専門性が高く、条文を読んでもすぐに実務に落とし込めるものではありません。特に薬機法や景表法の適用判断は、表現のわずかなニュアンスによって違反かどうかが分かれるケースもあるため、正確な理解が不可欠です。

こうした状況で強い味方となるのが、薬機法などの規制に精通した「行政書士」の存在です。

行政書士は、法的な観点から広告表現のチェックやアドバイスを行うことができ、法令違反のリスクを事前に回避するためのサポートを専門としています。薬機法に関連する届出や書類作成なども代行できますので、化粧品ビジネスを確実に運営する上で心強いパートナーとなるでしょう。

自社内で全てをカバーしようとするのではなく、法規制の専門家に相談することで、より安全かつ効果的なマーケティングが可能になります。トラブルを未然に防ぐためにも、専門家の力を借りるという選択は非常に有効です。

化粧品ビジネスの展開において、弊所も各種ご相談を承っております。

化粧品業界に精通した行政書士が代表をつとめ、化粧品に関する広告審査や法的なアドバイスをはじめ、薬機法に関連する各種手続き、届出書類の作成サポートなどをトータルサポートで提供しています。各事業者様の実務に即した具体的なアドバイスが可能です。

初めて化粧品販売に取り組む方や広告表現に不安を感じている企業にとっては、強力なバックアップとなるはずです。法令遵守の観点だけでなく安心して事業を拡大していくためにも、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

あなたのビジネスの法的リスクを抑え、確かな信頼のもとで前進するための力になります。

法規制関連でよくある質問

化粧品広告で「薬機法表現」とは具体的にどのようなものですか?

薬機法における広告表現は「化粧品として許容される効能効果の範囲を超えない表現」を指します。「シワを完全に消す」「治療する」などの医薬品的な言い回しはNGで、「肌にうるおいを与える」「すこやかに保つ」といった穏やかな表現が推奨されます。

行政書士宮本えり事務所

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「化粧品」と「医薬部外品」で広告表現はどのように変わりますか?

化粧品は美容や清潔保持を目的とし、医薬部外品は厚労省の承認を受けた有効成分を含みます。医薬部外品では「ニキビを防ぐ」などの効能表示が可能ですが、化粧品ではそのような直接的な効果表現はできません。

行政書士宮本えり事務所

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広告表現で注意すべき主なポイントは何ですか?

「断定的な効果の表現を避ける」「過剰な表現にならない」「使用者の体験談が事実と一致しているか」などがポイントです。薬機法・景表法いずれの観点からも、正確性と根拠をもった表現が求められます。

行政書士宮本えり事務所

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薬機法に関する広告チェックは行政書士に依頼できますか?

はい、もちろん可能です!
薬機法に精通した行政書士は広告表現の法的チェックや改善案の提示、書類作成支援などを通じて法令遵守のサポートを行います。ぜひ弊所にもご相談くださいませ。

行政書士宮本えり事務所

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