化粧品を広告する際、「NO.1」 「ナンバーワン」というような
いわゆる最大級表現を使用したいところです。
しかし実はルールを守って表示しなければ、広告違反となってしまうのはご存じでしょうか?
え、よく見る気がしたから普通に使っていいのかと思っていました、、
そうですよね、実は使用するにはしっかりと知識を持っていなければ駄目なんです!
留意しなければならないルールは下記の2点です。
1.薬機法からの観点
2 .景品表示法からの観点
大切なのは両方の規制を守らなければならないことです。
どちらかだけの規制を守っていても、広告違反となってしまうケースもあるので気を付けなければいけません。
本稿では、2つの法律の規制について説明していきます。
薬機法
まず薬機法について解説します。
「効き目No.1」や「安全性No.1」などのように
効果効能や安全性についての最大級表現は
基本的に使用することができません。
ただ、No.1表現自体がまったく不可能なわけではありません。
薬機法の規制の中で表示できる要件は下記の2点です。
① 「売上No.1」「満足度No.1」のように、効果や安全性についてではない表現
② 客観的調査に基づき、出展を明らかにした上で、正確適正に引用
この2つを守ればNo.1の表示は薬機法上では可能です。
なるほど、効果や安全性についてを避ければいいんですね!
はい、ですが先ほど触れたように、もう一つの規制についても考慮が必要です!
それが景品表示法です。
景品表示法
景品表示法では下記ポイントに注意しましょう。
① No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
② 調査結果を正確かつ適正に引用していること
景品表示法だけでいえば、客観的な調査に基づいて正確に引用しているので問題なしとなるような場合でも、薬機法の観点から、効果や安全性についてはたとえ調査の根拠があったとしても使用することはできません。この点はとても重要なので、大前提として頭に入れておきましょう。
化粧品の広告では、効果や安全性の強調はできないと覚悟しておくことが肝要です。
うまく表現を言い換えることで、伝えたい内容を安全に表示していきたいものです。
でも折角だからNO.1と表示したいです
化粧品でNo.1を表示したい場合は、「効果や安全性ではないことについて、客観的な調査のもと、その根拠を正確に引用する」。大事なポイントをきっちり踏まえて、NO.1表記の使用を検討しましょう!
客観的な調査とは
・当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されていること
・社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法等で実施されていること
その分野において一般的にだれしもが認めるような方法、専門家多数が認める方法によって調査された結果である必要があります。
顧客満足度の調査対象者が自社の社員や関係者だった場合
対象人数が明らかに少なかった場合
調査項目が有利な項目しか設定していなかった場合
上に見られるような場合は客観的調査とは言えず、問題となってしまうおそれがあります。
適正に引用とは
調査の関連事項が正確に引用されていることが求められます。
関連事項とは、対象商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査の出展などがあります。
それぞれの内容を次に見ていきます。
対象商品等の範囲
例えば化粧品全体の調査ではなく、通販部門だけの調査だったにもかかわらず、そのことが明記されていない場合などが当たります。
地理的範囲
地域No.1 などの表示では大雑把すぎます。
地理的表示をするのであれば調査対象の都道府県、市町村などの区域を明瞭にする必要があります。
調査期間・時点
原則としては直近の調査であることが求められます。
そしてどの期間に調査を行ったのかを表示する必要があります。
調査の出展を明らかに
調査会社が行った調査結果に基づく場合は、調査会社名と調査の名称を表示する
その際の調査方法や結果についてもULRを記載する等、消費者が確認できるようにする
などが該当します。
まとめ
調査についての引用は、いつの時点で、どれくらいの期間、どのような調査方法で行ったか、事実に即して明瞭に表示しましょう。No.1表記を使用したい場合は、かなり仔細に調査内容等に気を配ったうえで表示する必要があります。薬機法と景品表示法という2つの法律の視点に常に持つことで、化粧品を堂々と世に送り出しましょう!
以上、化粧品広告のNo.1表現について解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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