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【専門家監修】 化粧品の販売名ルール大全
- 投稿:2024年09月07日
- 更新:2024年09月10日
いざ化粧品の発売準備が整ったとき、ドキドキしながら考えるのは商品の名前だと思います。
世の中に届けられる製品を脳裏に描きながら、夢と真心がこもったネーミングをつけたいですよね。
でも販売名というものが、具体的に何を意味するかご存じでしょうか。
え、販売名って商品名のことじゃないんですか?
いま自分が将来作りたいお化粧品の名前を考えていたんです!
やっぱり美は愛しいから「Love Beauty」なんてどうかなあ。
実は販売名と商品名は別であるケースが多いんです!
そして、残念ながら「Love Beauty」を販売名にすることはできないのです。
販売名にはルールがきちんとあるので、しっかりマスターしておきましょう!
ええー、そうなんですね。全然知らなかったです。
しっかり勉強して、ルールに則って決めていきます!
「販売名」とは何か
販売名とは、薬機法に基づいて、化粧品を製造販売する際に手続きが必要となる
『化粧品製造販売届』に必要な製品の名称を指します。
いわば化粧品の正式名称のようなものです。
通常化粧品には、「販売名」とは別に「商品名」や「愛称」として
別の名称を用いる場合が多々あります。
「販売名」にはどんな決まりがある?
前述のように化粧品を販売する為には「化粧品製造販売届書」を管轄行政に提出しなければなりません。
そこで必要になるのが、販売名の決定です。
「販売名」とは、事業者が自由に付けられるものではなく、一定のルールがあります。
『製造販売届』をする際には、「販売名」が適したものでないと受け付けてもらえません。
おもな規制対象
・医薬品適正広告基準 第4の1
・通知 「改正薬事法の施行に伴う製造販売の承認を要しない医薬品等の取扱い等について」
・日本化粧品工業連合会の自主基準(ガイドライン)
・公正競争規約
「販売名」の主なルール
- 既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと
- 虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと
- 配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと
- ローマ字のみの名称は用いないこと
- アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること
- 剤型と異なる名称を用いないこと
- 他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと
- 化粧品の表示に関する公正競争規約に抵触するものを用いないこと
- 医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと
既存の医薬品及び医薬部外品と同一の名称は用いないこと
販売名で重要な点は、消費者に誤解を与えないことです。
既存の医薬品及び医薬部外品とまったく同一の名称は、効果効能も同一であると誤認させる可能性が高いため
同一の名称をつけることは不可となります。
虚偽・誇大な名称あるいは誤解を招くおそれのある名称は用いないこと
化粧品は、効果効能として謳うことが可能な項目が、実は定められているのです。
決められた項目以上の効果効能を連想させるような名称は、つけることができません。(例:特効○○○、世界一○○○)
配合されている成分のうち、特定の成分名称を名称に用いないこと
化粧品は、配合されている成分全体で使用感・効果等を発揮します。
特定のひとつの成分を有効成分とはみなしません。
消費者の誤解を防ぐため、特定の成分名を販売名に入れることは不可です。(例:オールインワンヒアルロン酸ジェル)
※化粧品公正競争規約施行規則で認められたものを除く
ローマ字のみの名称は用いないこと
アルファベット、数字、記号等はできるだけ少なくすること
上記2項目に共通していること。
それは必ず日本語が入っている販売名を付ける必要があるということです。
半分以上がアルファベット・記号、数字の場合も受付されない自治体も報告されています。
輸入商品の場合には、現地の名称を日本語やカタカナに変換して名づけるなど、対応が必須です。
剤型と異なる名称を用いないこと
「〇〇水」という販売名にたいして、商品自体はハンドクリームだと消費者は混乱しますよね。
消費者に誤解を与えないような表現を前提に考える必要があります。
他社が商標権を有することが明白な名称を用いないこと
他社の商標権を侵害していないかどうかのチェックを忘れないようにしましょう。
特許・実用新案、意匠、商標についての詳細は弁理士さんなどへの相談をお勧めします。
簡易検索で参考にする場合は下記URLを参照してみてください。
キーワード入力で簡易検索が可能です。
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPag
医薬品又は医薬部外品とまぎらわしい名称を用いないこと
例えば、○○薬、薬用○○、漢方○○、メディカル○○、○○剤、アトピー○○、ニキビ○○、アレルギー○○、パックで「○○ハップ」等
大切な決まりがたくさんあるんですね。
「Love Beauty」はやめて、これから考えてみます!
消費者に誤解を与えない表現が、とにかく大切ですよ!
シリーズ製品の場合
(製品の色調又は香調を表す部分を除く販売名が同じであり、色調又は香調以外の性状が著しく変わらないもの)
を1製品として届け出る場合
→ 色番号、色名、香名等の色又は香りの識別に関する部分を除くものを記載する。
例)都庁せっけん 桜の香り、ジャスミンの香り、グリーンティーの香りの3種類をまとめて届け出る場合
→「都庁せっけん」の販売名で届出る。(備考欄に「シリーズ」と記載)
愛称(商品名)を使用する場合
- 化粧品等の販売名の略称又は愛称については、広告の前後の関係から総合的にみて、その同一性を誤認させるおそれがない場合において、使用することができる
- 略称又は愛称を広告に用いる場合は、同広告中に承認又は届出を行った販売名を付記すること(化粧品を除く)
- 化粧品等の販売名の略称又は愛称については、販売名に使用できないものは愛称にもすることができない
- 名称については、同一性を誤認させるおそれがない範囲で、「漢字」に「ふりがな」をふること及びアルファベットを併記することは差し支えない
- 名称の表現については明確に行うものとし、名称と判断できないような小さな字句等で表現することは認められない
「販売名」と「商品名」(愛称)が異なるケース例
消費者は通常、容器正面に表示されていたり、テレビやホームページ、商品広告などで商品名を認識します。メーカーが広告し、前面に露出させている名称です。
このように世の中によく知られている商品名称が、実は正式に届けられたものではない、つまり販売名ではないケースもあります。
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