化粧品の輸出について
化粧品を海外へ輸出しようとする場合
どのような手続きが必要なのでしょうか??
日本から輸出をする場合以下のようなケースが考えられます。
①日本国内で既に流通している製品をそのまま海外へ輸出する場合
②輸出する為に製品を国内製造または輸入する場合
②の場合には、必要項目(品目・その他厚生労働省で定める事項)を記載して
『輸出用医薬部外品製造(輸入)届出書』をPMDA(医薬品医療機器総合機構)に
事前に届出をする必要となります。
更に、「製造」行為をするには「化粧品製造業許可」が必要です。
また、日本国内に流通している製品であっても、輸出用にラベルを貼ったり包装を変えたりする場合も、製造業の「包装・表示・保管区分」に当たる為、同じく届出が必要となります。
①のように、日本国内で流通している既存製品を何も変えずにそのまま輸出する場合は届出は不要となっています。
また、輸出する製品が、薬機法に基づき製造販売されたものかどうかの証明書を、輸出先の国から要求される場合もあります。化粧品の場合は日本化粧品工業連合会(粧工連)に証明書の発給申請を行います。
輸出先の国の法令等により、厚生労働省が発行した証明書を要求される場合に限り、厚生労働省より発給されることになります。
化粧品ビジネスについて、どのような事業を行いたいかによって、必要な許可・届出、
薬機法にかかわる規制がございます。
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