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[化粧品許可]

化粧品の56個の効果効能

  • 投稿:2024年07月16日
  • 更新:2024年08月13日
化粧品の56個の効果効能

1.化粧品の定義

化粧品は薬機法により、以下のように定義されています。

「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(以下略)」(薬機法2条3項)

化粧品は薬機法上、①使用目的、②使用方法により定義されています。

①使用目的
・人の身体を…清潔にする、美しくする、魅力を増す、容貌を変える
・皮膚や毛髪を…健やかに保つ
②使用方法
・肌や毛髪などに、つけるもの

 これらに該当する製品であれば、薬機法上「化粧品」として扱われます。

2.化粧品の効果効能

もちろん、薬機法上の定義に該当するからといって、どんな効果や効能を謳ってもいいという訳ではありません。
化粧品として認められる効果効能についてルールが決められています。

平成23年7月21日 薬食発0721第1号「化粧品についての効能効果の表現の範囲」

「化粧品」として流通する為には、これらの範囲内での効果効能である必要があります。
この表現のままでないといけないわけではなく、ニュアンスや言い回しを変えて表現する事は可能ですが、過度な言い回しにより効果効能の範囲を逸脱してしまわないように注意が必要です。

3.広告表現の注意

広告表現についても、この56個の効果効能範囲内という事になります。
広告規制については更に細かく規制があります。

化粧品等の適正広告ガイドライン(日本化粧品工業連合会)

医薬品等適正広告基準 (平成29年9月29日付薬生発0929第4号)

広告表現の場合、どこまでOKという明確な決まりは無いため、それぞれのガイドラインや規制を元に、販路拡大に繋がる言い回しを検討する必要があります。

4.まとめ

化粧品の効果効能が56個と、ルールが決められていること、この範囲ないでないと広告表現も使えないという事、意外と知らずに過度な表現をしてしまうケースがあるかと思います。
効果効能を逸脱した表現で流通させてしまうと、回収の原因になったり、課徴金が課せられてしまう場合もあります。

取り扱おうとしている製品が化粧品に該当するのか、また、製品の広告表現のチェックなども行っております。
化粧品事業について、ご不明点、疑問点ございましたらお気軽にご相談ください。

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