Service

美容広告チェック

こんなことでお困りでは
ありませんか?

  • 化粧品の広告表現が法律違反にならないか不安・・・
  • 許可更新の際に行政からホームページの表現について指摘された・・・
  • エステサロンでの広告が法律違反にならないか不安・・・
その悩み、解決します!

解決事例

解決事例
01

化粧品販売時の広告表現チェックでご相談頂いたケース

化粧品製造販売会社(東京都)

化粧品販売時の広告表現チェックでご相談頂いたケース

ご依頼の経緯

商品を販売する際のウェブサイトに載せる言い回しが法律違反にならないか確認したかった。自ら調べてみたけれど、細かい言い回しがこれで大丈夫なのか自分たちでは判断できないので、広告表現のチェックをお願いしたいという事で当事務所へご相談いただきました。

解決方法

商品発売時のウェブサイトや、化粧品のポップなどに記載する広告表現のチェックをさせていただきました。
化粧品販促時の広告表現は、薬機法やガイドラインだけ気にすればいいという事ではなく、景品表示法などにも留意して確認することが必要です。また、文章一部分だけで判断されるものでなく、画像や文字の配置や大きさなど全体を通して総合的に判断されるため、専門家によるチェックをすることで、お客様からは「自分たちでは網羅的に判断することは難しかったので専門家にお願いしてよかった」とお喜びの声をいただきました。

解決事例
02

エステサロンでのSNS広告についてご相談いただいたケース

エステサロン経営(東京都)

エステサロンでのSNS広告についてご相談いただいたケース

ご依頼の経緯

エステサロンを経営しており、SNS広告を運用していたが、薬機法や景品表示法違反などがあるとSNSが止まってしまう。自分たちでは法律違反は判断できず、SNSが止まってしまうと営業に影響が出てしまう為、薬機法や景品表示法に詳しいところに相談したいということで当事務所へご相談いただきました。

解決方法

法律違反にならないようにSNSを運用していきたいとの事でしたので、載せる文章や画像など含めてトータルチェックをさせて頂きました。エステサロンの場合は特に、景品表示法に違反しないように言い回しを考える必要がありますので、薬機法の観点と合わせてチェックさせて頂きました。SNS運用も安心して続けていけるので良かったです、とお喜びの声をいただきました。

サービスを選ぶポイント

最近薬機法違反のニュースなどをよく耳に挟むのですが、法律違反にならないように広告をするにはどうしたら良いですか?

薬機法の広告表現は細かくルールが決められています。また、この言い回しなら大丈夫!と一部分だけを切り取って確約できるものではありません。文章全体から消費者に与える印象や、画像、文字の配置や大きさ、映像などから総合的に判断されます。
ご自身で判断が難しい場合は、薬機法を専門に扱っている事務所のサービスを選ぶことをお勧めします。

薬機法以外にも気を付けることがありますか?

はい。薬機法だけでなく、化粧品等の適正広告ガイドライン、医薬品等適正広告基準、景品表示法などを網羅的に確認し判断する必要があります。これらの法律を全て理解するのは一般の方にはとても難しく、また、行政書士事務所や弁護士事務所でもこれらの業務を専門に扱っている事務所はとても少ないです。安心して事業を進めていきたいのであれば、専門に扱っている事務所に依頼するのが良いと思います。

法律違反のチェックだけでなく、売れる文章の書き方もお願いしたい場合はどうすれば良いですか?

薬機法ライティングを依頼したい場合は、別途、提携の薬機法専門のライターをご紹介することも可能です。
化粧品ビジネスに特化している事務所だから、お客さまの様々なお悩みにお応えいたします!

当事務所のサービスの特徴

化粧品専門行政書士のため安心!

化粧品事業に係る手続きや、美容広告チェックに関する法令は、薬機法だけでなく、化粧品等の適正広告ガイドライン、医薬品等適正広告基準、景品表示などを網羅的に判断する必要があります。
これらのサービスを一般の方が理解することは困難で、行政書士事務所であればどこでも出来る、という訳ではありません。当事務所は開業以来化粧品事業のサポートを専門として取り扱っておりますので化粧品ビジネスの関係法令の知識に精通しております。化粧品事業のサポートはご安心して当事務所にお任せください。

薬機法ライターとの連携も!

法律違反のチェックだけでなく、どうせだったらもっと売れる文章にしたい・・・
という方には、提携の薬機法ライターのご紹介も可能です。
化粧品ビジネスの専門事務所だからできる、総合的なサポート体制であなたの化粧品ビジネスを応援いたします!

全国対応致します!

必要に応じて現地訪問・調査が発生する場合は交通費の実費を頂きますが、広告表現や法定表示事項のチェック、記録書類の確認など、オンラインで完結できる業務に関してはオンラインツールを使用して対応が可能です。

料金プラン

美容広告チェック
¥11,000~(税込)
※費用はA41枚サイズの目安。対象物により費用は前後致します。
サポート内容
チラシ・ランディングページ・ホームページ等

代表行政書士紹介

キレイで世の中を幸せに

化粧品業界のサポート通じて、キレイになってテンションが上がり「よし、今日も頑張ろう!」と思える人を増やしていきたいと思っています。あなたの化粧品ビジネスの新規参入を全力でサポートさせていただきます。

宮本 絵理(MIYAMOTO ERI)

化粧品専門の行政書士

<提供サービス>
化粧品の許可申請|化粧品の販促支援|化粧品事業の補助金申請

横浜市生まれ/品川区在住/2児の母

プロフィール

2021年「行政書士宮本えり事務所」を開業。化粧品事業の新規参入を支援する行政書士として活動開始。

代表を務める専門チーム「えりざべす」には、補助金専門の中小企業診断士や薬事広告専門ライターが属し、化粧品事業の許可取得だけではなく、資金調達から販促までトータルサポートを行っている。

【お客様の「叶えたい」を実現する行政書士】として、「それじゃ無理ですよ」ではなく、「厳しいけれどこうしたらできる」という方法を一緒に考えていくことを心がけている。

モットー

モットーは「キレイで世の中を幸せに」。

化粧品業界のサポート通じて、キレイになってテンションが上がり「よし、今日も頑張ろう!」と思える人を増やしていきたいと思っている。

趣味

趣味は体を動かすこと。
ホノルルマラソン完走。トライアスロン経験あり。

経歴

2021年
行政書士宮本えり事務所 開業

事務所情報

事務所名
行政書士宮本えり事務所
代表者名
宮本絵理
所在地
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-4-8
秀和五反田レジデンス510
電話番号
070-8536-0871
受付時間
平日9時-17時(土日祝日は定休日)

Contact

LINEからお問い合わせ

ID:@454bpnzf・24時間365日受付

受付時間:9時-17時(土日祝日は定休日)