Service

化粧品ビジネス顧問

こんなことでお困りでは
ありませんか?

  • 許可は何とか取ったが、GQP・GVP手順書の運用が出来ない、記録書類の管理が分からない・・・
  • 製品の容器やラベルの表示事項が法令に沿っているか不安・・・
  • 新製品の広告宣伝の言い回しが法律違反にならないか不安・・・
  • 定期的に発生する行政への届出等をまるっとお願いしたい・・・
その悩み、解決します!

解決事例

解決事例
01

許可を取得したが、手順書の運用が出来ずに困りご相談頂いたケース

化粧品製造販売会社(東京都)

許可を取得したが、手順書の運用が出来ずに困りご相談頂いたケース

ご依頼の経緯

新事業にて化粧品製造販売業許可を取得した。都のモデル通りの手順書を読んでみたけれど、ボリュームも多く用語も難しく理解できなかったため、許可取得後の運営をサポートしてほしいという事で当事務所にご相談頂きました。

解決方法

手順書を自社内で運用できるようにしたい、とのご希望でしたので、顧問サポートをご提案しました。手順書を自社の体制に沿った内容に改訂し、必要な管理書類の記録の仕方をレクチャー、毎月の確認を行った結果、無事に法令に沿った化粧品事業の運営が出来るようになりました。定期的なミーティングを実施することにより日々の業務の不安や疑問点を解決し、お客様からは「薬機法は難しいと思っていたが、定期的な問題解決と業務に必要な法令知識をレクチャーしてもらえたので安心して事業を進められています」とお喜びの声をいただきました。

解決事例
02

商品販売時の容器やラベルの表示事項が分からずご相談に至ったケース

化粧品製造販売会社(東京都)

商品販売時の容器やラベルの表示事項が分からずご相談に至ったケース

ご依頼の経緯

商品を販売する際の容器やラベルに表示する内容の決まりが分からなかった。自ら調べてみたけれど、薬機法だけでなく公正競争規約や細かい決まりがあるようで自分たちでは判断できなかった為、化粧品ビジネスを進めていく中での困りごとを相談したいと思い、当事務所へご相談いただきました。

解決方法

商品発売時の法定表示事項チェックや、販売時の広告表現など定期的に発生する業務のサポートをご希望されていたので、顧問サポートをご提案し、新商品や広告宣伝時に法律に抵触する事なく安全に販売する事ができました。表示事項や広告表現は、薬機法だけ気にすれば良いという事では無く、公正競争規約や景品表示法など、関連する法規制を網羅的に把握する必要があるため、お客様からは「自分たちでここまで調べるのは難しかったので専門家に定期的なサポートをお願いしてよかった」とお喜びの声をいただきました。

解決事例
03

製品の行政への届出代行をご依頼でご相談頂いたケース

化粧品製造販売会社(埼玉県)

製品の行政への届出代行をご依頼でご相談頂いたケース

ご依頼の経緯

新商品発売する度に製造販売届を出さなければいけないと知った。自社でやってみようとしたが、行政から販売名が使用できない名称と言われやり直しになってしまった。間違いがあると商品販売時のリスクがある為手続きは専門家に任せたいと思い、当事務所にご相談頂いたケース。

解決方法

商品発売までを計画通り進めたいことと、面倒な手続きは任せたい、との事でしたので、定期的に発生する届出やその他の薬機法のお悩み解決の為、顧問サポートをご提案しました。細かな決まり等を全てお任せする事ができ、また事業に遅延などの影響が出る心配がなくなりとてもスムーズに事業が進められています、とお喜びの声を頂きました。

サービスを選ぶポイント

化粧品事業を進めていこうとすると、思いのほか様々な場面で分からないことにぶつかり困っています。

そうですね。化粧品事業は許可が取れたら出来る!という訳ではありません。むしろ許可取得してからが始まりになります。
化粧品分野が初めての事業だったり、自社内にで薬機法や関係法令をしっかり把握して運営するのが難しければ、専門家のサポートを得て安全に事業を進めていく事をお勧めします。

GQPやGVPといった手順書も正直良くわかっておらず・・・どのようにこれを運用していったらよいのでしょうか

都道府県のモデル手順書をそのままですと、まったく御社の事業内容に沿った内容になっておりません。まずは法令にそった手順書で自社の体制に沿った内容にカスタマイズし、それを日々の業務に落とし込んで記録書類を作成したり点検等をする必要があります。

手順書を社内で理解し、運用していきたいのであれば、継続的なサポートを受けられるサービスを選ぶことをお勧めします。当事務所では、お困りごとの内容やサポートの頻度によって顧問サポートをご提供しております。
御社の化粧品事業の薬機法部門のように身近なサポートで日々のお困りごとを解決致します。

当事務所のサービスの特徴

化粧品専門行政書士のため安心!

化粧品事業に必要な許認可や届出、法令に沿った手続きはとても専門性が高く、行政書士事務所であればどこでも出来る、という訳ではありません。当事務所は開業以来化粧品事業のサポートを専門として取り扱っておりますので許可取得、薬機法関連の知識に精通しております。化粧品事業のお手続きはご安心して当事務所にお任せください。

あなたの会社の薬事部門に!

化粧品事業が始めてで、分からない事ばかり・・・
というあなたの会社の薬事部門としてぜひご活用ください。日々発生する疑問や手続きについて、包括的にコンサルティング、問題解決致します。

業界初参入で何にも分からなくても大丈夫!

お客様のお話をじっくりと伺い、手続きや準備に必要な事を交通整理することにより、お客様の「化粧品事業の手続きについての総合相談所」としてお応えします。分かりやすいご説明を心がけ、お客様に「誰に相談していいか分からなかったが安心して新規事業を進められます」と言っていただけるようなサポートをさせていただきます。

全国対応致します!

必要に応じて現地訪問・調査が発生する場合は交通費の実費を頂きますが、広告表現や法定表示事項のチェック、記録書類の確認など、オンラインで完結できる業務に関してはオンラインツールを使用して対応が可能です。

料金プラン

化粧品ビジネス顧問
¥33,000~(税込)/月
サポート内容
・GQP・GVP手順書に沿った作成様式の記録チェック、サポート
・広告表現チェック
・法定表示チェック
・契約書リーガルチェック
・製造販売届作成
・社内研修
・その他薬機法関連ご相談
※ご契約内容により料金は変動致します

代表行政書士紹介

キレイで世の中を幸せに

化粧品業界のサポート通じて、キレイになってテンションが上がり「よし、今日も頑張ろう!」と思える人を増やしていきたいと思っています。あなたの化粧品ビジネスの新規参入を全力でサポートさせていただきます。

宮本 絵理(MIYAMOTO ERI)

化粧品専門の行政書士

<提供サービス>
化粧品の許可申請|化粧品の販促支援|化粧品事業の補助金申請

横浜市生まれ/品川区在住/2児の母

プロフィール

2021年「行政書士宮本えり事務所」を開業。化粧品事業の新規参入を支援する行政書士として活動開始。

代表を務める専門チーム「えりざべす」には、補助金専門の中小企業診断士や薬事広告専門ライターが属し、化粧品事業の許可取得だけではなく、資金調達から販促までトータルサポートを行っている。

【お客様の「叶えたい」を実現する行政書士】として、「それじゃ無理ですよ」ではなく、「厳しいけれどこうしたらできる」という方法を一緒に考えていくことを心がけている。

モットー

モットーは「キレイで世の中を幸せに」。

化粧品業界のサポート通じて、キレイになってテンションが上がり「よし、今日も頑張ろう!」と思える人を増やしていきたいと思っている。

趣味

趣味は体を動かすこと。
ホノルルマラソン完走。トライアスロン経験あり。

経歴

2021年
行政書士宮本えり事務所 開業

事務所情報

事務所名
行政書士宮本えり事務所
代表者名
宮本絵理
所在地
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-4-8
秀和五反田レジデンス510
電話番号
070-8536-0871
受付時間
平日9時-17時(土日祝日は定休日)

Contact

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受付時間:9時-17時(土日祝日は定休日)