海外の化粧品を販売する目的で輸入する為には、薬機法に基づき「化粧品製造販売業許可」や「化粧品製造業許可」といった、許可の取得が必要です。
ただ販売する目的でなく、個人で使用する目的で輸入する場合は、数量の制限(1品目につき24個まで)を超えなければ、特に許可などを取得する必要なく輸入する事ができます。
個人で海外の通販サイトにアクセスして購入する、という手続き自体は、ご経験がある方もいらっしゃるかと思います。
いわゆる個人輸入と呼ばれているものです!

薬機法の規制を受けないのは、あくまで個人使用のみに限られます。
海外から仕入れた商品をフリマサイトやECサイト等で販売する事は違法行為となります。
自分で使うための購入はOKだけど、販売目的ではNGなんですね

海外から化粧品を輸入して、販売業を行う為には下記の方法が考えられます。
①「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」を取得し自らが許可事業者となる。
この場合、責任者の要件や場所、取得後の運営管理、販売製品の安全性や品質についての責任等、許可取得に向けてそれなりのハードルがあります。また、許可後には取り扱う化粧品ごとに届出が必要です。
②輸入代行業者に委託する
自ら許可業者になれない場合や輸入に関する貿易業務のノウハウがない場合などに許可を持っている業者に委託することにより販売者として商品を販売することができます。
この場合は責任の所在や手続きも委託でき比較的簡単に輸入ビジネスをする事ができます。半面、代行業者へ支払う費用、また自由に取引が出来ない等の制限も出てきます。
では、個人輸入の代行業、という立ち位置の場合はどうなるでしょうか?
結論から言うと、合法の場合と違法の場合、両方のケースが存在します。
このページでは合法、違法のそれぞれの場合について、詳しく解説していきます。
違法の場合
業者による輸入行為
代行業者が不特定多数に購買の希望を募り、一手に注文と支払いを請け負っているとします。
このとき代行業者が外国の業者にそれらをまとめて注文・支払い、受け取りをし、それぞれの個人のもとに受け取った商品を発送するというケースです。この場合は違法となる箇所が2つあります。
不特定多数の者に希望を募ること(未承認医薬品の広告)
外国の業者から受け取った商品を代行業者が個人に発送すること(販売行為)

上図参照:厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html
能動的手続代行行為
業者による輸入行為と同じシチュエーションで、外国の業者からの商品の発送はそれぞれの個人に発送される場合も違法となります。
この場合も、不特定多数の者に希望を募ること(未承認医薬品の広告)が違法の対象です。

上図参照:厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html
違反なしの場合
受動的手続代行行為
AさんやBさんといった消費者の要請に基づき、個別商品の発注、支払い等の輸入に関する手続きを代行する場合は、違反なしとなります。
たとえば代行業者がAさんとBさんから注文と支払いを受け、それらをまとめて外国の業者に注文と支払いをします。それ受けた外国の業者が、AさんとBさんに発送するという流れがそれになります。

上図参照:厚労省HP
https://www.mhlw.go.jp/kinkyu/diet/tuuchi/0828-4.html
まとめ
・不特定多数の人から購入の希望を募る、商品の発送をする、などの行為は違法
・⾃らが使⽤する為に海外から化粧品を購入すること、いわゆる個人輸入はOK
・個人輸入の代行に限り、合法
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